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著作権について

そのコピー、ちょっと待った!!

手にした資料を気軽にコピーしようとしていませんか?
「著作権法」により保護されています。
これらを複写する行為は、本来、禁止されていますが、調査研究を目的とする場合に限り、一部分を複写することが認められています。
安易に複写することは著作者の権利を侵害する行為であり、場合によっては罰則を適用されたり損害賠償を請求されることもあります。
図書館資料の利用に際しては、著作権法に定める内容に基づいて、正しい知識を持つようにしてください。

図書館での複写は、著作権法上で認められている下記の範囲に限られます。

  1. 公表された著作物は全部ではなく一部分(半分を超えない程度)であること。
  2. 定期刊行物に掲載された各論文その他の記事は全部であるが、刊行後相当期間(次号の刊行まで、あるいは刊行後3ヵ月)を経たものであること。
  3. コピー部数は一人について一部のみであること。
  4. 利用者の調査研究のためであること。
  5. 有償無償を問わず、再複写したり領布したりしないこと。

著作権については下記もご覧ください。

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